今年4月に東京高等裁判所(知的財産高等裁判所)で「フランク三浦」という商標登録に関してフランク・ミュラーと、商標を登録したフランク三浦を販売する大阪の会社(株式会社ディンクス)の間で争われた「商標登録無効に対する審決取消訴訟」(参考記事)で、フランク・ミュラーが敗訴。「フランク三浦」という商標登録は有効と認められましたが、フランク・ミュラーはこの判決を不服として、最高裁に上告したとのこと。
今回の「商標登録無効に対する審決取消訴訟」の経緯は下記の通りです。
まず、フランク三浦を販売する大阪の会社(株式会社ディンクス)が「フランク三浦」を2012年(平成24年)8月に商標登録しました。これに対してフランク・ミュラーは、この商標登録を無効にするように特許庁に審判を請求し、これを受けて2015年(平成27年)9月に特許庁はこの商標登録を無効と判断しました。
「フランク三浦」という商標登録に対してフランク・ミュラーがそれは駄目でしょうと特許庁に不服を申し立てたことで一旦、特許庁は商標登録を取り消したということです。
それに対して株式会社ディンクスは、この「商標登録を無効とした特許庁の判断」を取り消すように「審決取消訴訟」を行います。
審決取消訴訟というのは、特許庁の審決に対して不服がある場合に東京高等裁判所(知的財産高等裁判所)に対して提起する訴訟のことです。要するに上で書いた、「フランク・ミュラーからの申し立てで商標登録を無効とした特許庁の判断」に対して「その判断は間違っているから取り消してください」という裁判が行われたわけです。
これが今回争われている「商標登録無効に対する審決取消訴訟」ですね。そして冒頭に書いたとおり、今年4月、東京高等裁判所の判決ではフランク・ミュラー側の敗訴となりました。
この判決を受けて、フランク・ミュラー側が上告しなければそのまま判決は確定。フランク・ミュラー側が不服な場合は最高裁判所への上告が可能でしたが、今回フランク・ミュラー側が上告したことで、この裁判は最高裁の判断にゆだねられることになりました。